運営規定・重要事項

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デイサービスセンターひまわり

運営規定

2025年11月1日現在

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重要事項説明書

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第2ひまわり〈リハスタジオひまわり〉

運営規定

地域密着型通所介護及び
指定総合事業通所型サービス
第2ひまわり〈リハスタジオひまわり〉
運営規程

社会福祉法人 向日葵会

(事業の目的)

第1条 社会福祉法人向日葵会が開設する第2ひまわり<リハスタジオひまわり>(以下「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護、指定総合事業通所型サービス(以下「地域密着型通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従業者(以下「地域密着型通所介護従事者」という。)が、要介護状態(総合事業にあっては要支援状態)にある高齢者または事業対象者に対し、適正な地域密着型通所介護等を提供することを目的とする。


(運営の方針)第2条

1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。

2 地域密着型通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

3 市区町村が条例等で定める基準等の内容を遵守し、事業を運営する。

4 指定総合事業通所型サービスの事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

5 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。


(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 第2ひまわり<リハスタジオひまわり>

(2)所在地 埼玉県所沢市中新井564


(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人

事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)従業者

生活相談員 1 人以上

利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、介護計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。

看護職員 1 人以上

利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

介護職員 2 人以上

利用者の介助及び援助を行う。

機能訓練指導員 1 人以上

機能の減衰を防止するための訓練を行う。


(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日(12月29日から1月3日まで、5月3日から5日までを除く。)

(2)営業時間 8時30分から17時00分までとする。ただし、利用者から希望があり、それに対応可能な場合はこの限りではない

(3)サービス提供時間 1単位目 9 時00 分から12 時05 分まで 2単位目 13 時45 分から16 時50 分とする。


(地域密着型通所介護等の利用定員)

第6条 事業所の利用定員は、1単位目18人、2単位目18人 とする。


(地域密着型通所介護等の内容及び利用料その他の費用の額)

第7条 地域密着型通所介護等の内容は次のとおりとし、地域密着型通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準及び所沢市条例に定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とする。

(1)日常生活動作の機能訓練

(2)健康状態チェック

(3)送迎


2 その他の費用として、次に掲げる費用の額を徴収する。

(1)バスタオル(ウォーターベッド用) 2 枚で60 円

施設のパット リハビリパンツ 紙パンツ トロミ等を使用した場合の実費その他 特別な行事等にかかる費用


3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。


(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、所沢市(中新井 並木 北原町 こぶし町 中富 中富南 美原町 若松町下新井 神米金 松葉町 弥生町 花園 所沢新町 下富)


(サービスの利用に当たっての留意事項)

第9条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。

2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。


(1)主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。

(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。

(3)体調不良等によって地域密着型通所介護等に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。


(緊急時等における対応方法)

第10条 地域密着型通所介護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。


(非常災害対策)

第11条 事業所は、防火管理又は火気・消防等についての責任者を定め、火災・風水害・土砂災害・地震等にも対処するための非常災害対策計画を作成し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。


(苦情処理)

第12条 地域密着型通所介護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した地域密着型通所介護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した地域密着型通所介護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した地域密着型通所介護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。


(事故発生時の対応)

第13条 利用者に対する地域密着型通所介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。


(個人情報の保護)

第14条 利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。


(地域との連携等)

第15条 事業所は、所沢市地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に基づき、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町村の職員又は事業所が所在する圏域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し、運営を行う。

2 運営推進会議は、おおむね6か月に1回以上開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会とする。


(その他運営に関する重要事項)

第16条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後2~3 か月以内

(2)継続研修 年4 回

2 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人向日葵会理事長と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


(虐待防止に関する事項)

第17条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者 に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する 者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。


第18条

(1) サービス計画及び提供したサービスの内容等の記録を、その完結の日から5年間保存する。


附 則

この規程は、令和元年10月1日から施行する
この規程は、令和3年10月14日から施行する
この規程は、令和4年10月26日から施行する
この規程は、令和5年7月1日から施行する
この規程は、令和5年10月1日から施行する
この規程は、令和6年8月1日から施行する

重要事項説明書

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