運営規定・重要事項

運営規定・重要事項

デイサービスセンターひまわり

運営規定

通所介護及び通所型サービス (予防通所相当)
デイサービスセンターひまわり運営規程

社会福祉法人 向日葵会


(事業の目的)

第1条 この規程は社会福祉法人向日葵会が開設するデイサービスセンターひまわり(以下「事業所」という) が行う通所介護、通所型サービス(予防通所相当)(以下「通所介護等」という)の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従業者(以下「通所介護従事者」という) が、 要介護状態 (総合事業にあっては要支援状態)にある高齢者または事業対象者に対し、適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。


(事業の運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。

2 通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

3 都道府県及び市区町村が条例で定める基準等の内容を遵守し、事業を運営する。

4 通所型サービス (予防通所相当) の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

5 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。


(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 社会福祉法人 向日葵会 デイサービスセンターひまわり

(2) 所在地 所沢市中新井 438番地


(従業者の職種、 員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人

事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)従業者

生活相談員 2人以上

利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。

看護職員 2人以上

利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

介護職員 10人以上

利用者の入浴、食事等の介助及び援助を行う。

機能訓練指導員 1人以上

機能の減衰を防止するための訓練を行う。

管理栄養士 1人以上

栄養食事相談などの栄養管理を行う。


(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日

営業日 月曜日から土曜日 祝日とする。ただし、12月29日から1月3日まで 及び5月3日から5日、年1回バザー開催日(通例では11月 第1土曜日)を除く

(2) 営業時間

午前8時15分から午後5時30分までとする。

ただし、利用者から希望があり、それに対応可能な場合はこの限りではない。

(3) サービス提供時間

午前8時30分から午後5時00分までとする。


(通所介護等の利用定員)

第6条 事業所の利用定員は、35人とする。 (1単位目 定員35人)


(通所介護等の内容及び利用料その他の費用の額)

第7条 通所介護等の内容は次のとおりとし、通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、基準額の額に対し、介護保険割合証に記載の割合に応じた額とする。

(1) 食事の提供

(2) 入浴 (一般浴・機械浴)

(3) 日常生活動作の機能訓練

(4) 健康状態チェック

(5) 送迎


2 その他の費用として、次に掲げる費用の額を徴収する。

(1) 食費(おやつ代含む)1日当たり800円

(2)日常生活品費 (入浴なし)1日当たり200円 (コーヒー・紅茶など、 おしぼり、 歯磨き粉など)

日常生活品費(入浴あり) 1日当たり400円 (コーヒー・紅茶など、おしぼり、 歯磨き粉、 タオル代、 石鹸、シャンプー類、保湿剤類など)

歯ブラシをひまわりで用意した場合 (初回または交換時) 140円、ワンタフト280円

書道、手芸、 絵画、などの講師プログラムやカレンダー等製作のプログラムに 参加した場合 各150円

施設のパット、リハビリパンツ、紙パンツ等を個別で使用した場合の実費その他 特別な行事等にかかる費用

キャンセル料 前日までにお休みの連絡があった場合 無料。当日お休みの連絡があった場合 昼食費相当 650円


3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名 (記名押印)を受けることとする。


(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、所沢市(中新井 並木 北原 こぶし 中富 中富南 下富 美原 若松 東新井 神米金 松葉 弥生 花園 泉町 緑町 北所沢 北岩岡) の区域とする。


(サービスの利用に当たっての留意事項)

第9条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。

2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。

(1) 主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。

(2) 気分が悪くなったときは速やかに申し出る。

(3) 体調不良等によって通所介護に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。


(緊急時等における対応方法)

第10条 通所介護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、 速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。


(非常災害対策)

第11条 事業所は、防火管理又は火気・消防等についての責任者を定め、火災、水害、土砂災害、地震等にも対処するための非常災害対策計画を作成し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。


(苦情処理)

第12条 通所介護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した通所介護等に関し、 市町村が行う文書その他の物件の提出、若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問、若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した通所介護等に関する苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、 国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した通所介護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。


(事故発生時の対応)

第13条 利用者に対する通所介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター) 等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。


(虐待防止に関する事項)

第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止ための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するため担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者) による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに、これを市に通報するものとする。


(個人情報の保護)

第15条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。


(その他運営についての重要事項)

第16条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後2~3か月以内

(2) 継続研修 年12回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、 従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人向日葵会理事長と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する
変更 平成16年8月19日から施行する
変更 平成18年4月1日から施行する
変更 平成19年10月23日から施行する
変更 平成20年6月16日から施行する
変更 平成25年10月1日から施行する
変更 平成26年2月21日から施行する
変更 令和元年5月1日から施行する
変更 令和2年1月1日から施行する
変更 令和6年4月1日から施行する

重要事項説明書

指定通所介護・通所型サービス(予防通所相当)
デイサービスセンターひまわり
重要事項説明書

〔令和6年6月1日現在〕


1 法人の概要

法人の名称

社会福祉法人 向日葵会

代表者役職・氏名

理事長 中澤 博子

法人本部所在地・電話番号

埼玉県所沢市中新井435 ・ 04-2943-3003

法人設立年

昭和56年


2 サービスを提供する事業所の概要

(1)事業所の名称等

施設名称

社会福祉法人向日葵会 デイサービスセンターひまわり

事業所番号

通所介護・通所型サービス(予防通所相当)
(指定事業所番号 1172500124)

所 在 地

〒359-0041 埼玉県所沢市中新井438

電話番号

04-2943-3003

FAX番号

04-2943-3008

通常の事業の実施地域

所沢市中新井 並木 北原 こぶし 中富 下富 美原
若松 中富南 東新井 神米金 松葉 弥生 花園
泉町 緑町 北所沢 北岩岡

※上記地域以外の方はご相談ください。


(2)事業所の窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日まで

休業日

日曜日、12月29日から1月3日、5月3日から5日
年一回バザー開催当日(通常11月第1土曜日)

営業時間

午前8時15分から午後17時30分

サービス提供時間

午前8時30分から午後17時00分

延長サービス可能時間帯

※ご相談ください

(3)事業所の勤務体制

職種

業務内容

勤務形態・人数


管理者

・従業者と業務の管理を行います。

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。


常勤 1人

生活相談員

・生活相談、入浴、排泄、食事等の介護に関する相談及び援助を行います。

常勤 2人以上

看護職員

・利用者の健康状態の確認を行います。

・利用者の病状が急変した場合に利用者の主治の医師の指示を受けて、
必要な看護を行います。

常勤 1人以上
非常勤1人以上

介護職員

・必要な日常生活の援助及び介護を行います。

常勤 5人以上
非常勤5人以上

機能訓練指導員

・日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練を行います。

常勤 1人以上
非常勤1人以上

管理栄養士

・栄養食事相談等の栄養管理を行います。

常勤 1人


3 サービス内容

「居宅サービス計画」に沿って、「通所介護計画」、「通所型サービス(予防通所相当)」を作成し、次のようなサービスを提供します。

① 送迎:送迎を必要とする利用者に対し、送迎サービス、移動、移乗介助等を行います。

※送迎エリア外利用者はご相談ください。

② 食事:管理栄養士が作成する献立を調理し、口腔機能に合わせた食事形態で提供します。

※治療食はご相談ください。

③ 入浴:利用者の状態に合わせ介助浴、個別浴、機械浴を提供します。

④ 個別機能訓練:個別の機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施します。

⑤ 趣味活動:利用者の希望に添って諸活動を行います。

⑥ 生活相談:利用者およびその家族の日常生活における介護、環境整備、手続関係等に関する相談、助言を行います。

⑦ 延長サービス

4 利用料、その他の費用の額

(1)通所介護の利用料

ア 基本利用料

利用した場合の基本利用料は以下の通りです。利用者負担額は、各利用者の負担割合に応じた額(介護報酬額の1割、2割または3割)となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。


【通所介護費 (通常規模)】

1回当たりの所要時間

介護度

単位

介護報酬額

利用者負担額

1割

2割

3割


3時間以上
4時間未満

要介護1

370単位

3799円

380円

760円

1140円

要介護2

423単位

4344円

435円

869円

1304円

要介護3

479単位

4919円

492円

984円

1476円

要介護4

533単位

5473円

548円

1095円

1642円

要介護5

588単位

6038円

604円

1208円

1812円


5時間以上
6時間未満

要介護1

570単位

5853円

586円

1171円

1756円

要介護2

673単位

6911円

692円

1383円

2074円

要介護3

777単位

7979円

798円

1596円

2394円

要介護4

880単位

9037円

904円

1808円

2712円

要介護5

984単位

10105円

1011円

2021円

3032円


6時間以上
7時間未満

要介護1

584単位

5997円

600円

1200円

1800円

要介護2

689単位

7076円

708円

1416円

2123円

要介護3

796単位

8174円

818円

1635円

2453円

要介護4

901単位

9253円

926円

1851円

2776円

要介護5

1008単位

10352円

1036円

2071円

3106円


7時間以上
8時間未満

要介護1

658単位

6757円

676円

1352円

2028円

要介護2

777単位

7979円

798円

1596円

2394円

要介護3

900単位

9243円

925円

1849円

2773円

要介護4

1023単位

10506円

1051円

2102円

3152円

要介護5

1148単位

11789円

1179円

2358円

3537円


イ 加算

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

加算の種類

単位

介護報酬額

利用者負担額

算定回数等

入浴介助加算Ⅱ


55単位

564円

1割 57円

入浴介助を実施した日数

2割 113円

3割 170円

個別機能訓練加算Ⅰ(イ)

56単位

575円

1割 58円

個別機能訓練員1名以上が
配置時間の定めなく勤務を行う場合

2割 115円

3割 173円

個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)

76単位

780円

1割 78円

個別機能訓練員 2 名以上が
配置時間の定めなく勤務を行う場合

2割 156円

3割 234円

個別機能訓練加算Ⅱ

20単位

205円

1割 21円

1月につき

2割 41円

3割 62円

中重度ケア体制加算

45単位

462円

1割 47円

1日につき

2割 93円

3割 139円

送迎を行わない場合減算

-47単位

-482円

1割 -49円

片道につき

2割 -97円

3割 -145円

サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ)

22単位

225円

1割 23円

サービス提供日数

2割 45円

3割 68円

ADL維持等加算Ⅰ

30単位

308円

1割 31円

1月につき(算定月のみ)

2割 62円

3割 93円

ADL維持等加算Ⅱ

60単位

616円

1割 62円

1月につき(算定月のみ)

2割 124円

3割 185円

科学的介護推進体制加算※

40単位

410円

1割 41円

1月につき

2割 82円

3割 123円

介護職員等処遇改善加算

所定単位数の9.2%を加算


左記の1割

1月につき

左記の2割

左記の3割

地域区分別1単位の単価(6級地)1,027円

※ 科学的介護推進体制加算:厚生労働省に一定の様式に基づいたデータを提出し、その情報を通所介護の適切かつ有効な提供に活用している場合に算定します。


(2)通所型サービス(予防通所相当)の利用料

ア 基本利用料

利用した場合の基本利用料は以下の通りです。利用者負担額は、各利用者の負担割合に応じた額(介護報酬額の1割、2割または3割)となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

区分

利用回数

単位

介護報酬額

利用者負担額

1割

2割

3割

要支援1事業対象者

週1回程度

436 単位

(1月の中で4回まで)

4477円

448円

(1回当たり)

896円

(1回当たり)

1344円

(1回当たり)

要支援1事業対象者

月5週で5回以上利用の場合

1798単位

18465円

1847円

3639円

5540円

要支援2事業対象者

週2回程度

447単位

(1月の中で8回まで)

4590円

459円

(1回当たり)

918円

(1回当たり)

1377円

(1回当たり)

要支援2事業対象者

月5週で9回以上利用の場合

3621単位

37187円

3719円

7438円

11157円

イ 加算

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

加算の種類

単位

介護報酬額

利用者負担額

算定回数等

1割

2割

3割

通所型サービス独自提供体制強化加算Ⅱ

88単位

要支援1

904円

91円

181円

272円

1月につき

176単位

要支援2

1807円

181円

362円

543円

1月につき

科学的介護推進体制加算※

40単位

410円

41円

82円

123円

1月につき

介護職員等処遇改善加算

所定単位数の9.2%を加算

左記の1割

左記の2割

左記の3割

1月につき

※ 科学的介護推進体制加算:厚生労働省に一定の様式に基づいたデータを提出し、フィードバックを受け現場のケアに活かす加算

(3)その他の費用

・ 食事代(おやつ代含む) 1日 800円

・ 日常生活品費(入浴なし):1日 200円 コーヒー 紅茶 おしぼり 歯磨き粉代、教養娯楽費(脳トレプリント等)、園芸用品など

・ 日常生活品費(入浴あり):1日 400円 コーヒー 紅茶 おしぼり 歯磨き粉 タオル石鹸 シャンプー類 保湿類、教養娯楽費(脳トレプリント等)園芸用品など

・ 歯ブラシをひまわりで用意した場合(初回または交換時) 140円ワンタフト 280円 スポンジ 20円

・ 手芸、絵画などの講師プログラムやカレンダー製作等のプログラムに参加した場合 各150円

・ 施設のパッド、リハビリパンツ 紙パンツ等を個別で使用した場合の実費

・ その他 特別な行事等にかかる費用

・ キャンセル料:前日までにお休みの連絡があった場合 無料

:当日お休みの連絡があった場合 昼食費相当 650円

5 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法

(1) 請求方法

① 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。

② 請求書は、利用月の翌月15日までに利用者あてにお届けします。

(2) 支払い方法等

①下記のいずれかの方法でお支払いください。

・ ゆうちょ銀行からの引き落とし

・ 飯能信用金庫新所沢支店からの引き落とし

・ 事業者が指定する口座への振り込み

・ 現金払い

②お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください

(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります)。

6 秘密の保持

(1)従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

(2)事業者およびサービス従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

(3) 利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めます。

7 緊急時の対応方法

サービスの提供中に、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族、介護支援専門員へ連絡をいたします。

主治の医師

医療機関の名称


氏 名


所 在 地


電 話 番 号


緊急連絡先①
(携帯電話
ご自宅以外の勤務先等)

氏 名(続 柄)

(  )

住 所


電 話 番 号


緊急連絡先②
(携帯電話
ご自宅以外の勤務

氏 名(続 柄)

(  )

住 所


電 話 番 号


8 事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所に連絡するとともに、必要な措置を講じます。

また、事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。


保険名称 :社会福祉法人全国社会福祉協議会「しせつの損害補償」
保険会社 :損害保険ジャパン日本興亜株式会社

主な補償額 :対人賠償 1名2億円 1事故10億円 対物賠償 1事故2000万円


9 非常災害対策

(1)事業所に災害対策に関する担当者(防火責任者)をおき、非常災害対策に関する取り組みを行います。

防火責任者 : 茂手木 章浩

(2)非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報、連携体制を整備し、定期的に職員に周知します。

(3)定期的に避難、救助その他必要な訓練を行います。

10 サービス提供に関する相談、苦情

(1)苦情処理の体制及び手順

サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。

(2)苦情相談窓口


担 当

川野 美寧  武井 茂美

電 話

TEL04-2943-3003 FAX 04-2943-3008

受付時間

午前9時~午後5時(月曜日~土曜日)


当事業所以外に、県及び市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。

所沢市介護保険課

04-2998-9420

埼玉県国民健康保健団体連合会 介護保険課 苦情対応係

048-824-2568

第三者委員会      北原 保之
朝日 雅也

04-2943-3003

04-2942-8774


11 デイサービスセンターひまわりの特徴等

(1) 運営の方針

① 老人福祉法の理念である「老人は多年にわたり社会の進歩に寄与してきた者として敬愛されかつ健全で安らかな生活を保障される」ことを運営の基本とします。

② 生活面の介護とともに心の問題の必要にもこたえる備えを持つ施設となることを希っています。

③ 隣接する保育園の子供たちとの交流を楽しんでいただきます。

④ 陽が降り注ぐ食堂でゆっくり食事をしていただきます。

⑤ 音楽療法や書道など専門講師によるプログラムや詩吟、手芸、美術等の趣味活動をいたします。

⑥ 介護者の集いを開催し、ご家族との学習、交流などをとおして、介護負担軽減のためのお手伝いを目指します。

(2) サービス利用に当たっての留意事項

・送迎時間の連絡:あらかじめ利用者の方と相談し連絡致します。

・体調確認:施設に到着したときに利用者の方の状態を把握し、体調を確認します。健康時の体温を知る為に、通年を通して利用日の朝の検温をお願い致します。

・時間変更:ケアプランに基づいた時間でのご利用になりますが、変更を希望される方は、ご相談ください。

・利用開始時に医師の診療情報提供書を頂く場合がございます。また、年1回の老人検診の結果もお知らせください。

・ご都合で利用を中止される場合は事前にご連絡ください。当日朝のご連絡はできるだけ午前8時30分頃までにお願いいたします。

・外出先での入園料費や食費等、特別に費用がかかる場合は自己負担でいただくことがあります。その際は事前にご連絡いたします。

・当施設は大学等の相談援助実習を受け入れております。


(3) 福祉サービス第三者評価の実施状況

実施の有無 無

12 法人の概要

法人名称

社会福祉法人 向日葵会

代表者

理事長 中澤 博子

法人本部所在地

埼玉県所沢市中新井435

電話番号

04-2942-8774

法人設立

昭和56年

施設等(種別)

・デイサービスセンターひまわり(通所介護事業所)

・小規模多機能ひまわり(小規模多機能型居宅介護支援事業所)

・第2ひまわり<リハスタジオひまわり>(地域密着型通所介護)

・居宅介護支援事業所ひまわり(居宅介護支援事業所)

・並木地域包括支援センター(受託)

・ひまわり保育園

・東所沢保育園

指定通所介護、通所型サービス(予防通所相当)の提供開始に当たり、利用者に対して契約書および重要な事項を説明しました。


事業者

所在地 埼玉県所沢市中新井438

法人名 社会福祉法人向日葵会

代表者名
理事長 中澤 博子      印

説明者

事業所名 デイサービスセンターひまわり

氏 名      印

令和 年 月 日

私は、事業所から重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意しました。

利用者 住 所

氏 名        印

(代理人) 住 所

氏 名        印

第2ひまわり〈リハスタジオひまわり〉

運営規定

地域密着型通所介護及び
指定総合事業通所型サービス
第2ひまわり〈リハスタジオひまわり〉
運営規程

社会福祉法人 向日葵会

(事業の目的)

第1条 社会福祉法人向日葵会が開設する第2ひまわり<リハスタジオひまわり>(以下「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護、指定総合事業通所型サービス(以下「地域密着型通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従業者(以下「地域密着型通所介護従事者」という。)が、要介護状態(総合事業にあっては要支援状態)にある高齢者または事業対象者に対し、適正な地域密着型通所介護等を提供することを目的とする。


(運営の方針)第2条

1 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。

2 地域密着型通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

3 市区町村が条例等で定める基準等の内容を遵守し、事業を運営する。

4 指定総合事業通所型サービスの事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

5 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。


(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 第2ひまわり<リハスタジオひまわり>

(2)所在地 埼玉県所沢市中新井564


(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1人

事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)従業者

生活相談員 1 人以上

利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、介護計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。

看護職員 1 人以上

利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

介護職員 2 人以上

利用者の介助及び援助を行う。

機能訓練指導員 1 人以上

機能の減衰を防止するための訓練を行う。


(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日(12月29日から1月3日まで、5月3日から5日までを除く。)

(2)営業時間 8時30分から17時00分までとする。ただし、利用者から希望があり、それに対応可能な場合はこの限りではない

(3)サービス提供時間 1単位目 9 時00 分から12 時05 分まで 2単位目 13 時45 分から16 時50 分とする。


(地域密着型通所介護等の利用定員)

第6条 事業所の利用定員は、1単位目18人、2単位目18人 とする。


(地域密着型通所介護等の内容及び利用料その他の費用の額)

第7条 地域密着型通所介護等の内容は次のとおりとし、地域密着型通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準及び所沢市条例に定める基準によるものとし、当該指定地域密着型通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割又は3割の額とする。

(1)日常生活動作の機能訓練

(2)健康状態チェック

(3)送迎


2 その他の費用として、次に掲げる費用の額を徴収する。

(1)バスタオル(ウォーターベッド用) 2 枚で60 円

施設のパット リハビリパンツ 紙パンツ トロミ等を使用した場合の実費その他 特別な行事等にかかる費用


3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。


(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、所沢市(中新井 並木 北原町 こぶし町 中富 中富南 美原町 若松町下新井 神米金 松葉町 弥生町 花園 所沢新町 下富)


(サービスの利用に当たっての留意事項)

第9条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。

2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。


(1)主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。

(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。

(3)体調不良等によって地域密着型通所介護等に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。


(緊急時等における対応方法)

第10条 地域密着型通所介護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。


(非常災害対策)

第11条 事業所は、防火管理又は火気・消防等についての責任者を定め、火災・風水害・土砂災害・地震等にも対処するための非常災害対策計画を作成し、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。


(苦情処理)

第12条 地域密着型通所介護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した地域密着型通所介護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した地域密着型通所介護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した地域密着型通所介護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。


(事故発生時の対応)

第13条 利用者に対する地域密着型通所介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。


(個人情報の保護)

第14条 利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。


(地域との連携等)

第15条 事業所は、所沢市地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に基づき、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所在する市町村の職員又は事業所が所在する圏域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下「運営推進会議」という。)を設置し、運営を行う。

2 運営推進会議は、おおむね6か月に1回以上開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会とする。


(その他運営に関する重要事項)

第16条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後2~3 か月以内

(2)継続研修 年4 回

2 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人向日葵会理事長と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


(虐待防止に関する事項)

第17条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者 に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する 者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。


第18条

(1) サービス計画及び提供したサービスの内容等の記録を、その完結の日から5年間保存する。


附 則

この規程は、令和元年10月1日から施行する
この規程は、令和3年10月14日から施行する
この規程は、令和4年10月26日から施行する
この規程は、令和5年7月1日から施行する
この規程は、令和5年10月1日から施行する
この規程は、令和6年8月1日から施行する

重要事項説明書

指定通所介護・通所型サービス(予防通所相当)
第2ひまわり〈リハスタジオひまわり〉
重要事項説明書

〔令和6年6月1日現在〕


1 法人の概要

法人の名称

社会福祉法人 向日葵会

代表者役職・氏名

理事長 中澤 博子

法人本部所在地・電話番号

埼玉県所沢市中新井435 ・ 04-2943-3003

法人設立年

昭和56年


2 サービスを提供する事業所の概要

(1)事業所の名称等


施設名称

社会福祉法人向日葵会 デイサービスセンターひまわり

事業所番号

通所介護・通所型サービス(予防通所相当)

(指定事業所番号 1172500124)

所 在 地

〒359-0041 埼玉県所沢市中新井438

電話番号

04-2936-7711

FAX番号

04-2936-7771

通常の事業の実施地域

所沢市中新井 並木 北原町 こぶし町 中富 中富南

美原町 若松町 下新井 神米金 松葉町 弥生町 花園

所沢新町 下富 ※上記地域以外の方はご相談ください。

第三者評価 実施の有無

有 ・


(2)事業所の窓口の営業日及び営業時間


営業日

月曜日から土曜日まで

休業日

土曜日 日曜日
12月29日から1月3日、5月3日から5日

営業時間

8時30分から17時00分

サービス提供時間

1単位目 9時00分から12時05分
2単位目 13時45分から16時50分

(3) 事業所の勤務体制


職種

業務内容

勤務形態・人数


管理者

・従業者と業務の管理を行います。

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。


1人

生活相談員

・生活相談、入浴、排泄、食事等の介護に関する相談及び援助を行います。

1人以上

看護職員

・利用者の健康状態の確認を行います。

・利用者の病状が急変した場合に利用者の主治の医師の指示を受けて、
必要な看護を行います。

1人以上

介護職員

・必要な日常生活の援助及び介護を行います。

2人以上

機能訓練指導員

・日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練を行います。

1人以上


3 サービス内容

「居宅サービス計画」及び「介護予防サービス支援計画表」に沿って、「地域密着型通所介護計画」、「通所型サービス(予防通所相当)計画」を作成し、次のようなサービスを提供します。

① 送迎:送迎を必要とする利用者に対し、送迎サービス、移動、移乗介助等を行います。

※通常の事業の実施地域以外の利用者はご相談ください。

② 個別機能訓練:個別の機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施します。

③ 趣味活動:利用者の希望に添って諸活動を行います。

④ 生活相談:利用者およびその家族の日常生活における介護、環境整備、手続関係等に関する相談、助言を行います。


4 利用料、その他の費用の額

(1)通所介護の利用料

ア 基本利用料

利用した場合の基本利用料は以下の通りです。利用者負担額は、各利用者の負担割合に応じた額(介護報酬額の1割または2割または3割)となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

【通所介護費 (地域密着型)】


1回当たりの所要時間

介護度

単位

介護報酬額

利用者負担額

1割

2割

3割

3時間以上

4時間未満

要介護1

416単位

4272円

428円

855円

1282円

要介護2

478単位

4909円

491円

982円

1473円

要介護3

540単位

5545円

555円

1109円

1664円

要介護4

600単位

6162円

617円

1233円

1849円

要介護5

663単位

6809円

681円

1362円

2043円


イ 加算

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

加算の種類

単位

介護報酬額

利用者負担額

算定回数等


個別機能訓練加算Ⅰロ


76単位


780円

1割 78円

1日につき

2割 156円

3割 234円

個別機能訓練加算Ⅰイ


56単位


575円

1割 58円

1日につき

2割 115円

3割 173円

個別機能訓練加算Ⅱ


20単位


205円

1割 21円

1 月につき

2割 41円

3割 62円

ADL維持等加算Ⅰ
※1


30単位


308円

1割 31円


1月につき

2割 62円

3割 93円

ADL維持等加算Ⅱ
※2


60単位


616円

1割 62円


1月につき

2割 124円

3割 185円

科学的介護推進体制加算


40単位


410円

1割 41円


1月につき

2割 82円

3割 123円

サービス提供体制強化加算Ⅰ


22単位


225円

1割 23円


1回につき

2割 45円

3割 68円


送迎を行わない場合の減算


-47単位


-482円

1割 -49円


片道につき

2割 -97円

3割 -145円

地域通所介護処遇改善加算Ⅰ

所定単位数の92/1000

1月につき

※1 ADL維持等加算Ⅰ:厚生労働省に結果を提出し評価対象の利用者のADL利得を平均して得た値が1以上の場合適応

※2 ADL維持等加算Ⅰ:厚生労働省に結果を提出し評価対象の利用者のADL利得を平均して得た値が2以上の場合適応


(2)通所型サービス(予防通所相当)の利用料

ア 基本利用料

利用した場合の基本利用料は以下の通りです。利用者負担額は、各利用者の負担割合に応じた額(介護報酬額の1割または2割または3割)となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。


区分

利用回数

単位

利用者負担額

1割

2割

3割

要支援1事業対象者

週1回程度

436 単位

(1月の中で4回まで)

448円

(1回当たり)

896円

(1回当たり)

1344円

(1回当たり)

要支援1事業対象者

月5週で5回以上利用の場合

1798単位

1847円

(1月当たり)

3693円

(1月当たり)

5540円

(1月当たり)

要支援2事業対象者

週2回程度

447単位

(1月の中で8回まで)

459円

(1回当たり)

918円

(1回当たり)

1377円

(1回当たり)

要支援2事業対象者

月5週で9回以上利用の場合

3621単位

3719円

(1月当たり)

7438円

(1月当たり)

11157円

(1月当たり)

イ 加算

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

加算の種類

単位

介護報酬額

利用者負担額

算定回数等

1割

2割

3割

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1要支援1

88単位

903円

91円

181円

271円

1月につき

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)2 要支援2

176単位

1807円

181円

362円

543円

1月につき

送迎を行わない場合の減算

-47単位

-482円

-49円

-97円

-145円

片道につき

科学的介護推進体制加算

40単位

410円

41円

82円

123円

1月につき

通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ

所定単位数の92/1000

1月につき

※地域区分別1単位の単価(6級地)10.27円

(3)その他の費用

バスタオル(ウォーターベッド用) 2枚で60円、施設のパット リハビリパンツ 紙パンツ トロミ等を使用した場合の実費、その他 特別な行事等にかかる費用

5 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法

(1)請求方法

①利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。

②請求書は、利用月の翌月15日までに利用者あてにお届けします。

(2)支払い方法等

①下記のいずれかの方法でお支払いください。

・ ゆうちょ銀行からの引き落とし

・ 飯能信用金庫新所沢支店からの引き落とし

・ 事業者が指定する口座への振り込み

②お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください

(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります)。

6 秘密の保持

(1)従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

(2)事業者およびサービス従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

(3)利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めます。

7 緊急時の対応方法

サービスの提供中に、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族、介護支援専門員へ連絡をいたします。

8 事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所に連絡するとともに、必要な措置を講じます。

また、事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。


保険名称 :社会福祉法人全国社会福祉協議会「しせつの損害補償」
保険会社 :損害保険ジャパン日本興亜株式会社

主な補償額 :対人賠償 1名2億円 1事故10億円 対物賠償 1事故2000万円


9 非常災害対策

(1)事業所に災害対策に関する担当者(防火責任者)をおき、非常災害対策に関する取り組みを行います。

防火責任者 : 池田 直樹

(2)非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報、連携体制を整備し、定期的に職員に周知します。

(3) 定期的に避難、救助その他必要な訓練を行います。

10 サービス提供に関する相談、苦情

(1)苦情処理の体制及び手順

サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。

(2)苦情相談窓口


担 当

中澤 博子  中釜 大輔  池田 直樹

電 話

TEL 04-2936-7711  FAX 04-2936-7771

受付時間

午前9時~午後5時(月曜日~金曜日)


当事業所以外に、県及び市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。

所沢市福祉部介護保険課(月曜~金曜 8:30~17:15)

04-2998-9420

所沢市福祉部高齢者支援課(月曜~金曜 8:30~17:15)

04-2998-9120

埼玉県国民健康保健団体連合会 介護保険課 苦情対応係
8:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

048-824-2568


11 第2ひまわり<リハスタジオひまわり>の特徴等

(1) 特徴

① 理学療法士が評価し、1人1人に合わせた個別のプログラムを作成します。

② 充実したリハビリ機器を揃え、様々なご希望に対応致します。

③ 短い時間で集中的に身体を動かしていただきます。

(2) サービス利用に当たっての留意事項

・送迎時間の連絡:あらかじめ利用者の方と相談し連絡致します。

・体調確認:施設に到着したときに利用者の方の状態を把握し、体調を確認します。健康時の体温を知る為に、通年を通して利用日の朝の検温をお願い致します。

・時間変更:ケアプランに基づいた時間でのご利用になりますが、変更を希望される方は、ご相談ください。

・利用開始時に医師の指示書をご提出いただく場合がございます。年1回の健康診断の結果をお知らせください。

・ご都合で利用を中止される場合は事前にご連絡ください。当日朝のご連絡はできるだけ午前8時10分頃までにお願いいたします。

・外出先での入園料費や食費等、特別に費用がかかる場合は自己負担でいただくことがあります。その際は事前にご連絡いたします。

・当施設は大学等の相談援助実習を受け入れております。


12 法人の概要

法人名称

社会福祉法人 向日葵会

代表者

理事長 中澤 博子

法人本部所在地

埼玉県所沢市中新井435

電話番号

04-2943-3003

法人設立

昭和56年

施設等(種別)

・デイサービスセンターひまわり(通所介護事業所)

・居宅介護支援事業所ひまわり(居宅介護支援事業所)

・並木地域包括支援センター

・ひまわり保育園

・小規模多機能型居宅介護事業所ひまわり

・東所沢保育園

・第2ひまわり<リハスタジオひまわり>(地域密着型通所介護事業所)

指定地域密着型通所介護、通所型サービス(予防通所相当)の提供開始に当たり、利用者に対して契約書および重要な事項を説明しました。


事業者

所在地 埼玉県所沢市中新井438

法人名 社会福祉法人向日葵会

代表者名
理事長 中澤 博子      印

説明者

事業所名 第2ひまわり<リハスタジオひまわり>

氏名 池田 直樹      印

令和 年 月 日

私は、事業所から重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意しました。

利用者 住 所

氏 名      印

(代理人) 住 所

氏 名      印

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