処遇改善加算

処遇改善加算

介護職員等処遇改善加算
(更なる処遇改善)

介護保険サービスのご利用者様ご家族の皆様へ

介護職員の処遇改善加算とは

 介護職員の確保は重要であり、これまでも多職種との賃金差等も踏まえ、処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、数次にわたる取組が行われて参りましたが、新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月には、介護職員等処遇改善加算を創設し、令和4年10月には介護職員等ベースアップ等支援加算を創設したところです。
さらに、令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととなりました。

事業者が処遇改善加算を受け取るための要件

処遇改善加算を受け取るためには、主に「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」の2つの基準が設定されています。

★キャリアパス要件

処遇改善加算を受けるためのキャリアパス要件には、以下の3つがあります。

  • ①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること(職位を設け、上位の職位になるために必要な要件を定める。職位による賃金をはっきりと示すなど)
  • ②資質向上のための計画を策定して研修の実施または研修の機会を確保すること(介護職員のスキルアップのための目標を設ける。研修の参加機会、資格獲得に向けた支援をするなど)
  • ③経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組みを作る。または一定の基準に従い定期に昇給を判定する仕組みを設けること(勤務年数や経験に応じた昇給の仕組み作り。資格取得者の昇給の制度。人事評価の結果に基づいた昇給の仕組み)

基本的考え方

    令和6年度介護報酬改定において
  • ①事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点
  • ②利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点
  • ③事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点
  • から処遇改善に係る加算の一本化を行うことになりました。
    新加算の施行に当たっては、賃金規程の見直し等の事業者の事務負担に配慮し、令和6年度中は経過措置期間を設けられています。

参考:厚生労働省サイト「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(17ページ 311kb)

詳細については、次の厚生労働省サイトをご覧ください。

「介護職員の処遇改善」

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